俺甲のんびり会 会員規約

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俺甲のんびり会 会員規約

この規約は、「俺甲のんびり会」(以下、「当会」)の会員のみなさまに、本HP上で運営する当会の会員規約について、ホ〜ムLan高校(以下「会長」)が定めるものです。
会員のみなさま(以下「会員」)には、本規約に同意した上で会員として様々な活動(以下「活動」)を行っていただきます。


第一条(規約への同意)
1.会員は、本規約に同意した上で活動を行うものとします。

2.入会希望者が入会作業を完了した時点で、会員と当会との間で、本規約に従った契約が成立するものとします。


第二条(規約の変更)
1.会員から本規約の変更の申し出があった場合、全会員で多数決にするかどうかを判断し、多数決となった場合、会長・副会長による投票で決定するものとします。(詳しくは本規約第九条をご参照ください。)

2.規約の変更は、会長・副会長ならびに一部の会員のみによる独断での変更はできないものとします。

3.予測できない緊急事態下においては例外とし、2.の規定を認めません。


第三条(入会)
1.入会希望者は、本規約に同意しゲーム内で会長にアポを取り、会長からの質問に答えた上で、会長が認めることによって入会が完了するものとします。

2.監督歴が半年に満たない高校については新規入会を認めないものとします。

3.新規入会・再入会に関わらず、いかなる場合であっても入会日から2週間を仮会員期間と定め、終了後より正式に本会員として認めることとします。


第四条(禁止事項)
1.当会は、会員に対して、次に挙げる行為を禁止します。
・憲法、法律または公序良俗に違反する行為
・掲示板での特定の個人、当会に対しての誹謗中傷や荒らし行為、挑発的言動など
・掲示板での他の会員の迷惑となる・混乱を招く恐れのある発言及び行為(荒らし行為など)
・掲示板で他のユーザーに成りすます行為
・当会会員でないにも関わらず、当会会員を名乗る行為
・サブ垢を入会させる行為(発覚した時点で、本垢・サブ垢ともに処罰の対象とする。)
・本規約に反する行為
・入会希望の有無に関わらず、高校を執拗に勧誘する行為、またはっきりとした意思がなくランダムに勧誘する行為
・当会の運営を著しく妨害する行為
・その他、当会が不適切だと判断する行為

2.当会は会員に対して、次に挙げる行為を遵守していただきます。
・1ヶ月に1度は練習試合を行うこと
・学校紹介文に【俺甲のんびり会所属】などと明記すること


第五条(会員の処分)
1.本規約第四条に示す禁止事項に違反した会員は、有期限・無期限の活動停止、除名処分など、会長もしくは会長・副会長が必要と判断した措置を取ることができるものとします。

2.「1ヶ月に1度は練習試合を行うこと」に違反した、かつ俺甲復帰の見込みがなく連絡がつかない会員については、該当する会員に了承を得ることなく除名処分を行うこととし、会員はこれを異議なく同意するものとします。


第六条(退会)
1.退会を希望する会員は、会長にゲーム内で直接その旨を伝え、了承を得た場合のみ退会できるものとします。

2.ただし、ゲーム内で自主的に監督を退任した会員については、当会を退会したものとみなします。


第七条(掲示板の利用)
1.会員間での交流、コミュニケーションツールとして当HP内に設ける掲示板を利用できるものとします。当会会員でない者は原則として掲示板を利用できないものとします。

2.明らかに誹謗中傷・荒らしコメントと見て取れるコメントは無条件に削除することとし、掲示板の利用者はこれを異議なく同意するものとします。

3.掲示板の利用に関して、次に挙げる行為を禁止します。
・特定の個人、当会に対しての誹謗中傷や荒らし行為、挑発的言動など
・他の会員の迷惑となる・混乱を招く恐れのある発言及び行為(荒らし行為など)
・荒らしコメントに対して反応・反論する行為
・他のユーザーに成りすます行為

4. 3.の規定に違反した者は本規約第五条に則り処分を行うものとします。


第八条(会長・副会長)
1.当会を代表する者として、会長一名、副会長四名を定めるものとします。

2.副会長の選出方法は、Google Formsを用いたアンケート形式で行うものとします。副会長を選出する際は、入会後1ヶ月未満の会員は投票権を有さないものとします。

3.副会長はいかなる場合であっても自主的にその役職を辞することができるものとします。その際は新たに副会長を2.の規定に定める方法で選出するものとします。


第九条(会長・副会長の権限)
1.会長・副会長の権限として、次に挙げる行為を認めるものとします。
・本規約第四条に違反した会員の処分の内容について決定権を有する
・本規約の改定など、多数の意見を必要とする際、全会員で多数決にするかどうかを判断し、多数決となった場合の投票権を有する

2.会長・副会長はこの権限を不必要に濫用してはならないものとします。


第十条(運営の終了)
1.会長は、当会の運営を継続して行う義務を負うものとします。

2.諸般の事情により当会の運営が困難になった場合は、会長は当会の運営を放棄できるものとし、会員はこれを異議なく同意するものとします。ただし運営の終了に際して発生した弊害について、会長は一切の責任を負わないものとします。


        施行日 2023年4月1日
        改定日 2023年12月1日
        改定日 2024年5月1日
        改定日 2025年1月1日